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ハピフェス出展に関する規約

ハピフェス出展に関する規約

(目的)
第一条  この規約はハピフェス開催に際しての出展に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(出展区画)
第二条  出展区画は主催者が定めた場所とする。区画の大きさについては毎回定める。

(出展料)
第三条 出展料は各フェスタ毎に定める。

(参加申込)
第四条 出展を希望する者は、予め決められた参加申込、入金方法にて申込する。
選考は随時行い、予定区画数に達した以降の受け付けは出来ない。

(出展時間)
第五条 出展時間、搬入・搬出主催者側が認めた時間内に行う。

(譲渡又は転貸)
第六条 出展代表者は、他のものに出展区画を譲渡又は転貸してはならない。

(品目等)
第七条 出品する品目等については、次の各号の事項を尊守しなければならない。
①コピー商品、危険物に価するもの、生き物、医薬品等の売買を禁止する。
②法令に違反する物品、公共秩序に反すると認められる物品の売買を禁止する。
③その他、主催者側が適当でないと判断した場合の物品の売買を禁止する。

(その他)
第八条 出展者はこの規約に同意し、ハピフェスの円滑な開催に協力すること。

第九条 会議施設等を傷つけた場合、当事者の費用と負担において原状回復すること。

第十条 会場での物品・金銭のやり取り、事故などの対応は当事者間の責任において行う。
また、盗難や万引き等の弁済責任を負えないので、物品・金銭の管理は出展者の責任において行う。
主催者側は、このようなトラブルについては関与しない。

第十一条 スタッフ・係員の指示には従うこと。指示に従わない場合や本規約を守らない場合 また、他に迷惑をかける行為等を行った場合は退場しなければならない。

第十二条 出展者と当社との関係については、日本法が適用されるものとする。万一不正が発覚し 出展者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合には、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(免責事項)
第十三条 不測の事態が生じた場合は、主催者・会場責任者・各関係省庁の協議により、イベントの運営を中止 、一時中断、再開出来るものとする。出展者はこの決定に従うものとし、主催者はこれによって生じた 出展者及び関係者の損害を補償しない。また、出展料についても返金しないものとする。
【事象の事例】
・気象状況悪化(台風上陸・突風の恐れ・暴風・暴雨・雷などの警報・注意報発令)
・地震・洪水発生・火災発生
・熱中症・食中毒などの集団発生(各関係省庁の指導があった場合)
・危険物の発見・爆破予告などの発生
・その他、主催者・会場責任者・各関係省庁が危険または実施不可能と判断する事象が発生した場合

第十四条 本資料内、及び説明会にて説明した搬入出・安全対策・イベント趣旨に反すると主催者及び会場責任者が
判断した場合、出展者は速やかに退出しなければならない。また、その場合の出展料の返還はされない。

第十五条  出展申込後のキャンセルについては返金しない。

この規約に同意しハピフェスの円滑な開催に協力することを約束をし、署名する。

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